SOUZOKU YOBOU

遺留分シミュレーター(目安)

〜 争いを防ぐ、遺言の事前チェック 〜
財産の分け方を入力すると、相続人ごとの遺留分の目安と「侵害リスク」がわかります

1
相続人の構成
2
財産と債務
3
分け方プラン
4
診断結果

相続人の構成

遺言を書く方(あなた)から見た、将来の相続人について教えてください。

※ 兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言があれば、兄弟姉妹の同意なく財産の行き先を決められます。

財産と債務

現時点のおおよその金額で構いません。遺留分計算のもとになる「基礎財産」を把握します。

① 財産の総額(見込み)
預貯金・不動産・株式・保険など、相続時に残る見込みのプラスの財産
万円
② 相続人以外への贈与・遺贈
お世話になった方や団体への遺贈・寄付、相続開始前1年以内の贈与など
万円
③ 債務
住宅ローン・借入金など、相続時に残る見込みの債務
万円
相続人への生前贈与(住宅資金・結婚資金など)は、次のステップで相続人ごとに入力します。相続開始前10年以内の特別受益にあたる贈与は、遺留分の計算に含まれます。

財産の分け方プラン

遺言で各相続人に渡す予定の金額と、すでにした(する予定の)生前贈与を入力してください。お名前・続柄は空欄でも構いません。

ヒント:「遺言で渡す額」の合計が①の財産総額(から②を除いた額)と大きくずれていても計算はできますが、実際の遺言作成時には全財産の行き先を決めておくことが争い予防のポイントです。

診断結果(目安)

入力内容にもとづく概算・目安です。実際の金額を保証するものではありません。

この結果は「目安」です。実際の遺留分は、不動産・株式などの財産評価、贈与が特別受益に該当するかの判断、債務の範囲などによって変わります。また、遺留分侵害額請求権は、相続開始後に遺留分権利者が請求の意思表示をしてはじめて発生し、具体的な金額は請求後の協議や調停等の手続における侵害額の計算にしたがって確定します(民法1046条)。

「争族」は、生前の対策で防げます

遺留分に配慮した遺言の設計、生命保険の活用、家族への想いを伝える付言事項——
相続相談2,000件超の実績をもつ当事務所が、円満な資産承継(W対策)をお手伝いします。

無料相談を予約する