相続人/法定相続分/遺留分

相続の割合 かんたん診断

相続人の構成を選ぶだけで、法定相続分と遺留分の割合を自動で計算します。
「知っておくべき勘違いポイント」もあわせて確認できます。

はじめに

この3つを勘違いしていませんか?

注意 壱

法定相続分は「絶対のルール」ではなく“目安”です

法定相続分は、話し合いがまとまらないときの基準にすぎません。 相続人全員が合意すれば、遺産分割協議で自由に分けられます。 誰か一人がすべてを相続することも、法定相続分と全く違う分け方も可能です。

注意 弐

遺留分は「自動でもらえるお金」ではありません

遺留分は、遺言などで取り分を侵害された人が自ら請求(遺留分侵害額請求)して はじめて実現します。請求しなければ受け取れません。 金額も下の割合そのままではなく、実際の侵害額の計算で具体的に決まります。 しかも請求には「相続開始と侵害を知ってから1年」という期限があります。

注意 参

「誰が・いつ亡くなったか」で相続人は変わります

相続人になるかどうかは、亡くなった時期(前後関係)で変わります。 本人より先に子が亡くなっていれば孫が代襲相続しますが、 本人が亡くなった“後”に相続人が亡くなれば数次相続となり、扱いが全く異なります。 また相続放棄をした人の子は代襲しません(放棄は代襲の原因になりません)。

STEP 1

配偶者

配偶者は常に相続人になります(内縁・元配偶者は含みません)。

配偶者がいる
いるが相続放棄
いない
STEP 2

子(第1順位)

実子・養子・認知した子を含みます。人数分ボタンで追加してください。 亡くなった子に子(孫)がいれば代襲相続します。

STEP 3

父母・祖父母(第2順位)

子(や孫など)が一人もいないときに相続人になります。 父母がいない場合のみ、存命の祖父母が相続人になります。

STEP 4

兄弟姉妹(第3順位)

子も父母・祖父母もいないときに相続人になります。 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)は相続分が半分です。 亡くなった兄弟姉妹に子(甥・姪)がいれば一代のみ代襲します。

DIAGNOSIS

診断結果