遺言書作成支援

自筆証書遺言(民法968条)の下書きを、順を追って作成します 🔒 入力内容は送信・保存されません(この画面の中だけで動作します)

一 遺言者の情報

遺言書の末尾に記載する、遺言者ご本人の情報です。

※「吉日」など日付が特定できない記載は無効です。清書当日の日付を必ず記載してください。

下書きプレビュー

プライバシーポリシー(入力情報の取り扱い)

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一、本ツールは、自筆証書遺言の下書きを作成するための参考情報を提供するものであり、個別の事案に対する法律相談・法的判断を行うものではありません。
二、作成された下書きの法的有効性、遺留分その他の権利関係、税務上の影響は、ご家族の構成や財産の内容など個別の事情により異なります。清書の前に、司法書士・弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
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