遺言公正証書サポートツール

公正証書遺言費用シミュレーション / 必要書類チェックリスト

令和7年10月1日施行の改正公証人手数料令に対応

一財産を受け取る人と、その金額

公証人手数料は、相続人・受遺者ごとに「その人が受け取る財産の価額」で計算し、全員分を合算します。1人にまとめて相続させるより、分けたほうが手数料は下がることがあります。

二遺言の内容による加算

祭祀主宰者を指定するお墓や仏壇を承継する人の指定は、相続・遺贈とは別の法律行為として1万3,000円がかかります。
原本が4枚を超える見込み3枚を超える分は1枚300円。財産や条項が多いほど枚数が増えます。

三作成の場所

公証人に出張してもらう(病院・自宅・施設など) 公証役場に出向けない場合、遺言加算を除いた手数料が1.5倍になることがあり(病床執務加算)、加えて日当と交通費が必要です。

四正本・謄本の交付

原本は公証役場(日本公証人連合会)が保管します。保管料はかかりません。

五公証人手数料以外の費用