遺言公正証書サポートツール
公証人手数料は、相続人・受遺者ごとに「その人が受け取る財産の価額」で計算し、全員分を合算します。1人にまとめて相続させるより、分けたほうが手数料は下がることがあります。
原本は公証役場(日本公証人連合会)が保管します。保管料はかかりません。
あてはまるものを選ぶと、必要な書類だけが表示されます。