何が変わったのか
亡くなった方の名義の不動産を相続した場合、その名義を相続人に変える手続きが相続登記です。
以前は、この登記をするかどうかは自由でした。しないまま何十年も放置され、所有者が誰か分からない土地が全国に増えてしまった。それを止めるために、2024年4月1日から相続登記が義務になりました。
期限は「知った日から3年」
義務の中身は、次のとおりです。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない。
「知った日」というのは、多くの場合、亡くなったことを知り、かつ自分が相続人であることと、その不動産が遺産に含まれていることを知った日です。実務上は、亡くなった日から数えるのが安全です。
正当な理由がないのに期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になることがあります。
昔の相続も対象です
ここが一番見落とされる点です。
義務化は、2024年4月1日より前に起きた相続にも適用されます。「父が20年前に亡くなったが、実家の名義はそのまま」というケースも、対象です。
ただし、こうした過去の相続には経過措置があり、期限は施行日から3年、つまり2027年3月31日が目安になります。
| 相続が起きた時期 | 期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日より前 | 2027年3月31日まで |
| 2024年4月1日以降 | 相続を知った日から3年以内 |
「昔の相続だからもう時効」ということはありません。むしろ、古い相続ほど相続人が増えていて(相続人がさらに亡くなり、その子や孫が相続人になっている)、手続きの難しさが上がっています。
話し合いがまとまらないとき
相続登記をするには、原則として「誰がその不動産を相続するか」が決まっている必要があります。遺言があればそれに従い、なければ相続人全員で話し合って決めます(遺産分割協議)。
しかし、話し合いが3年以内にまとまらないこともあります。連絡が取れない相続人がいる、意見が合わない、そもそも誰が相続人か分からない。
このような場合のために、相続人申告登記という簡易な制度が用意されています。
- 「私は相続人の一人です」と法務局に申し出るだけの手続き
- 相続人のうち一人だけでも、自分の分について申し出ができる
- 戸籍など必要な書類も、通常の相続登記より少ない
- これを期限内にすれば、いったん義務を果たしたことになる
ただし、あくまで「つなぎ」です。その後、遺産分割がまとまったら、成立した日から3年以内に正式な相続登記が必要です。
何から始めるか
1. 不動産があるかを確認する
意外と「あるかどうか分からない」というご相談は多いものです。手がかりになるのは次の書類です。
- 権利証(登記済証)または登記識別情報通知
- 毎年届く固定資産税の納税通知書(不動産の一覧が載っています)
- 市区町村で取れる「名寄帳」(その市区町村内の所有不動産の一覧)
2. 名義を確認する
法務局で登記事項証明書を取れば、現在の名義人が分かります。オンラインでも請求できます。「祖父の名義のままだった」ということが、ここで判明することもあります。
3. 相続人を確定する
戸籍をたどって、相続人が誰かを確定します。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要です。本籍地が何度も変わっている場合、複数の市区町村から集めることになります。
4. 分け方を決めて、申請する
遺言があればそれに従い、なければ遺産分割協議書を作ります。そのうえで法務局に申請します。
相続登記には登録免許税(原則、不動産の評価額の0.4%)がかかりますが、評価額の低い土地について免税となる措置があります(期限つき)。該当するかどうかは、ご相談の際に確認します。
まず、自分の期限を知る
ここまで読んで「自分はどうなのか」と思われた方は、まず期限を確かめてください。相続がいつ起きたか、遺産分割が済んでいるかを選ぶだけで、目安の期限と残り日数が分かります。
期限まで余裕があっても、戸籍集めには時間がかかります。期限の1年前には動き始めることをおすすめします。