「見えない財産」が増えている
かつて相続の財産調査は、自宅にある通帳・証券・郵便物を確かめれば、おおむね把握できました。
いまは違います。
- 通帳のないネット銀行の口座
- 郵便物が来ないネット証券の口座
- 取引の記録がスマホの中にしかない暗号資産
- 毎月引き落とされ続けるサブスクリプション
- 本人しか入れないSNSやクラウド上の写真
これらは、スマホやパソコンのロックの向こう側にあります。家族がその存在を知らなければ、財産があっても相続の対象から漏れ、契約は解約されずに引き落としが続きます。
これらをまとめてデジタル遺品と呼んでいます。
遺族側で、やってはいけないこと
先に、亡くなった方のスマホを前にしたご家族への注意です。
パスワードを推測して何度も試さないでください。iPhone・Androidとも、パスコードの入力を一定回数間違えると、端末が長時間ロックされたり、設定によっては中身がすべて消去されることがあります。一度消えたデータは、原則として戻りません。
やるべきことは、次の順です。
- 端末をそのまま保管する — 電源は入れたままで構いませんが、むやみに操作しない
- 手がかりを探す — 手帳、メモ、パスワードを書いた紙、パソコンのブラウザに保存されたログイン情報
- 郵便物・メールを確認する — 証券会社や銀行からの通知、サブスクの領収書メール
- 各社の「死後手続き」を確認する — 多くの金融機関・サービスは、戸籍等を提出すれば相続人からの照会や解約に対応しています
ロックが解けないからといって、財産が消えるわけではありません。口座は金融機関側に存在しています。 端末に入れなくても、相続人であることを証明すれば照会できます。時間はかかりますが、道はあります。
生前の備え:何を残せばいいか
備えの基本は、「何がどこにあるか」を家族が分かる状態にしておくことです。パスワード自体を渡す必要はありません。
残しておくもの
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 金融機関の一覧 | 銀行名・証券会社名・口座の種類(支店名や口座番号までは不要) |
| 有料サービスの一覧 | 動画配信、音楽、クラウド、通信契約、有料アプリ |
| 端末の情報 | どのスマホ・パソコンを使っているか、購入時期 |
| 連絡してほしい人 | 友人、趣味の仲間、ネット上だけの知人 |
| 残してほしいもの・消してほしいもの | 写真、日記、SNSの投稿 |
残し方
- 紙に書いて、家族が分かる場所に置く — 一番確実で、一番シンプルです
- パスワードは別の場所に — 一覧とパスワードを同じ紙に書かない。パスワードだけは信頼できる一人にだけ伝える、封をして保管する、など
- 年に一度、更新する — サービスは増えたり減ったりします。誕生日や年末など、決まったタイミングで見直す
スマホ・サービスの機能を使う
主要なサービスには、本人が亡くなった後のためのしくみが用意されています。
- iPhone:「故人アカウント管理連絡先」を設定すると、指定した人が死後にデータへアクセスを申請できます
- Android/Google:「アカウント無効化管理ツール」で、一定期間使われなかった場合にデータを指定した人に渡す、または削除する設定ができます
- Facebook:「追悼アカウント管理人」を指定できます
これらは設定しておくだけで、家族の負担を大きく減らします。
相続財産としての扱い
デジタルの財産も、法律上は通常の財産と同じです。
- ネット銀行の預金、ネット証券の株式、暗号資産は相続財産であり、相続税の課税対象です
- 見つからなかったからといって、申告の義務がなくなるわけではありません
- 逆に、FX や信用取引の口座に含み損や借入があれば、それも引き継ぎます
つまり、デジタル遺品が把握できないことは、相続税の申告漏れや、思わぬ負債の発見につながる可能性があります。「見えない」ことは、家族にとってリスクなのです。
まず、自分の状況を確かめる
「そなえたい方」と「ご遺族」の両方に向けた診断を用意しています。どれくらいのデジタル資産を持っているか、家族はそれを知っているか、という観点で現状を整理できます。
そのうえで、まず一覧を作ってみてください。デジタル財産目録を使えば、預貯金からサブスクまで一枚にまとめられ、印刷して手元に残せます。入力内容はどこにも送信されません。