デジタル遺品――スマホの中の財産と、家族が困らない残し方

通帳がないから気づかない。気づいても、ロックが解けない。今の相続で最も増えている困りごとです。

「見えない財産」が増えている

かつて相続の財産調査は、自宅にある通帳・証券・郵便物を確かめれば、おおむね把握できました。

いまは違います。

  • 通帳のないネット銀行の口座
  • 郵便物が来ないネット証券の口座
  • 取引の記録がスマホの中にしかない暗号資産
  • 毎月引き落とされ続けるサブスクリプション
  • 本人しか入れないSNSやクラウド上の写真

これらは、スマホやパソコンのロックの向こう側にあります。家族がその存在を知らなければ、財産があっても相続の対象から漏れ、契約は解約されずに引き落としが続きます。

これらをまとめてデジタル遺品と呼んでいます。

遺族側で、やってはいけないこと

先に、亡くなった方のスマホを前にしたご家族への注意です。

パスワードを推測して何度も試さないでください。iPhone・Androidとも、パスコードの入力を一定回数間違えると、端末が長時間ロックされたり、設定によっては中身がすべて消去されることがあります。一度消えたデータは、原則として戻りません。

やるべきことは、次の順です。

  1. 端末をそのまま保管する — 電源は入れたままで構いませんが、むやみに操作しない
  2. 手がかりを探す — 手帳、メモ、パスワードを書いた紙、パソコンのブラウザに保存されたログイン情報
  3. 郵便物・メールを確認する — 証券会社や銀行からの通知、サブスクの領収書メール
  4. 各社の「死後手続き」を確認する — 多くの金融機関・サービスは、戸籍等を提出すれば相続人からの照会や解約に対応しています

ロックが解けないからといって、財産が消えるわけではありません。口座は金融機関側に存在しています。 端末に入れなくても、相続人であることを証明すれば照会できます。時間はかかりますが、道はあります。

生前の備え:何を残せばいいか

備えの基本は、「何がどこにあるか」を家族が分かる状態にしておくことです。パスワード自体を渡す必要はありません。

残しておくもの

項目 例
金融機関の一覧 銀行名・証券会社名・口座の種類(支店名や口座番号までは不要)
有料サービスの一覧 動画配信、音楽、クラウド、通信契約、有料アプリ
端末の情報 どのスマホ・パソコンを使っているか、購入時期
連絡してほしい人 友人、趣味の仲間、ネット上だけの知人
残してほしいもの・消してほしいもの 写真、日記、SNSの投稿

残し方

  • 紙に書いて、家族が分かる場所に置く — 一番確実で、一番シンプルです
  • パスワードは別の場所に — 一覧とパスワードを同じ紙に書かない。パスワードだけは信頼できる一人にだけ伝える、封をして保管する、など
  • 年に一度、更新する — サービスは増えたり減ったりします。誕生日や年末など、決まったタイミングで見直す

スマホ・サービスの機能を使う

主要なサービスには、本人が亡くなった後のためのしくみが用意されています。

  • iPhone:「故人アカウント管理連絡先」を設定すると、指定した人が死後にデータへアクセスを申請できます
  • Android/Google:「アカウント無効化管理ツール」で、一定期間使われなかった場合にデータを指定した人に渡す、または削除する設定ができます
  • Facebook:「追悼アカウント管理人」を指定できます

これらは設定しておくだけで、家族の負担を大きく減らします。

相続財産としての扱い

デジタルの財産も、法律上は通常の財産と同じです。

  • ネット銀行の預金、ネット証券の株式、暗号資産は相続財産であり、相続税の課税対象です
  • 見つからなかったからといって、申告の義務がなくなるわけではありません
  • 逆に、FX や信用取引の口座に含み損や借入があれば、それも引き継ぎます

つまり、デジタル遺品が把握できないことは、相続税の申告漏れや、思わぬ負債の発見につながる可能性があります。「見えない」ことは、家族にとってリスクなのです。

まず、自分の状況を確かめる

「そなえたい方」と「ご遺族」の両方に向けた診断を用意しています。どれくらいのデジタル資産を持っているか、家族はそれを知っているか、という観点で現状を整理できます。

そのうえで、まず一覧を作ってみてください。デジタル財産目録を使えば、預貯金からサブスクまで一枚にまとめられ、印刷して手元に残せます。入力内容はどこにも送信されません。